英国におけるスパイの違法行為を訴えることができる唯一の裁判所が、ついに2011年から2015年までの活動を網羅した報告書を公表し、「常に秘密裏に会合し、原告に有利な判決を下すことは決してない」「スターチェンバー」だという非難に対して自らを弁護した。
捜査権限裁判所(IPT)は、2000 年の捜査権限規制法(RIPA)第 65 条によって設立され、毎年、数え切れないほど多くの秘密審問が行われます。
諜報員に対する2つの特定の苦情を審理する義務があるIPTは、「RIPAで規制されている秘密技術を使用した公的機関による違法な干渉の被害者」になったと考える人々と、「諜報員による人権侵害の被害者」になったと考える人々からの申請を受け付けている。
この制度は、1998年に人権法が可決された後に創設されました。その後、英国が欧州人権条約(ECHR)第13条の要件を満たすことを確保する必要が生じました。第13条には次のように規定されています。
この条約に定める権利及び自由を侵害された者は、その侵害が公的な立場で行動する者によって行われた場合であっても、国内当局に対して効果的な救済を受けることができる。
報告書の著者が言及した「スター・チェンバー」(16世紀と17世紀に君主が自らの敵を訴追するために法的手続きを秘密裏に濫用した代名詞となった英国の裁判所)とは異なり、IPTの審理はますます公開されているが、完全に公開されているわけではない。IPTが第13条の要件を確かに正当化するものであることは、ケネディ対英国(2010年)の訴訟においてストラスブール裁判所によって支持された。
英国の法廷では、特に児童の保護を目的として非公開審問を行うことは前代未聞であるが、国家安全保障局(NSA)の不正システム管理者エドワード・スノーデンによる暴露で、現体制下で違法行為が行われていたことが明らかになったことを受けて、諜報機関を公開裁判に伴う注目から守る慣行に対して一部から批判が出ている。
52ページの報告書(PDF)を紹介した法廷の長である高等法院判事のマイケル・バートン卿は、この2年間、彼のチームにとって非常に多忙であったことを認め、その理由の一部は「最近広く報道されたスノーデンによる無許可の暴露や、リバティ・インターナショナル、プライバシー・インターナショナル、アムネスティ・インターナショナルなどの非政府組織(NGO)による法廷への関心の高まり」であったと述べた。
安全保障機関や諜報機関による監視活動に関して法廷に申し立てられた苦情は、2013年にエドワード・スノーデン氏が漏洩した文書によって裏付けられるまで、1件も認められなかった。報告書によると、その日以降、苦情件数は着実に増加しているが、法廷への申し立て件数の減少が、説明のつかない形で反転していることは2008年以降すでに見られている。
当初2015年に予定されていた同法廷の最初の年次報告書(法定義務ではなく自主的に公表される)は、予想を上回る数の申し立てが寄せられたため、提出は中止された。この苦情の増加の中には、GCHQがNSAと違法に情報を共有していたことが判明した後、プライバシー・インターナショナルがGCHQに対する申し立てを募るキャンペーンの結果として提出された663件の申し立ても含まれていた。
こうした審問の多くは歴史的に非公開で行われてきたが、過去18か月間に法廷は「相当数の」公開審問を開催し、「8件の理由のある判決を公開で言い渡した」。
マイケル卿によれば:
これは、国家安全保障へのリスクを犠牲にすることなく、可能な限り「推定事実」に基づいて事件を審理するという仕組みを開発することによって達成されたと私は考えています。これは、申立人が主張する事実が真実であるかどうかについて第一審で判断を下すことなく、必要に応じて、仲裁裁判所が当事者に法的争点を策定し合意するよう促し、それらの事実が真実であるという仮定に基づいて仲裁裁判所が判断を下すことを意味します。これにより、事実を仮定した場合、例えばSIAによって申立人が主張するような行為が合法であったかどうかについて、完全な対立弁論を伴う公開審理が可能になりました。その後、仲裁裁判所の法的結論が真実であると判断された事実に適用できる場合、非公開審理が非公開(「クローズド」)で行われることもあります。この点において、私たちは委員よりも有利な立場にあります。委員は、はるかに広範な調査を行う権利と義務を有しながら、これらの問題を解決するために対立的な議論の恩恵を受けることができません。また、これは、議会の情報安全保障委員会(2015年報告書)が正しく指摘した「秘密裏に審理される案件を立案することの実際的な困難」に対処する上でも大きな役割を果たします。この点において、私たちは先駆者であると私は信じており、他国の同様の機関の多くが、私たちの先例に倣うことに関心を示しています。
報告書には、審判所への申請の手続きに関するフローチャートも掲載されている。
法廷は、秘密傍受および監視活動に関する資料を検討する。これには「公開された場合、国家安全保障および法執行活動に損害を与える可能性のある最高レベルの機密区分の資料」が含まれており、「効果的に使用するためには…秘密にしなければならない」。
そのため、この期間中に法廷で非公開審問が行われた件数に関する数字は公表されていない。法廷は、規則により非公開審問の実施が禁じられていると主張している。しかしながら、公開審問の開催件数は増加しており、諜報員による英国民の個人データへのアクセスに関する内部マニュアルが公開された。
報告書に掲載されたグラフは公開審理で審理された苦情の数に関するものだが、この数字には複数回の審理にわたって審理された単一の苦情も含まれており、例えば、2015年に公開法廷で審理された苦情は20件だったが、その期間中に公開法廷で審理されたのはわずか15回だけだった。
バートン氏が書いたように、IPTが起こした訴訟の中には、「これまで公表されていなかった、(安全保障機関や諜報機関が)運営してきた規則や手続きの開示」につながったものも数多くある。
「裁定所の方法は概ねうまく機能していると思います」とバートン氏は付け加えた。「裁判所は申請者の信頼を得ており、申請に基づいて調査する組織からも公正かつ賢明なものとして認められていると信じています。」®