法律に少しでも精通している方なら、一般名を商標登録できないことはご存知でしょう。しかし今週、米国最高裁判所は、インターネットのおかげで、この長年のルールに興味深い変化をもたらす事件を審理しました。
この訴訟は、米国特許商標庁(PTO)がオンライン予約サイトBooking.comを相手取ったものです。この訴訟が「Booking.com」という名称に関するものだと聞いても、驚くことはないでしょう。Booking Holdings Inc.は長年にわたり、PTOの一般名称に関する規則に異議を唱え、正式名称の商標登録は可能だと主張してきました。
興味深いのは、「.com」自体がやや汎用的なドメインであるということです。.comドメインは1億4500万もあるので、「.com」を商標登録することはおそらく誰も認めないでしょう。同様に、「booking」も汎用的なドメインなので、商標登録はできません。しかし、この2つを組み合わせると具体的なものとなり、Booking.comによれば、商標登録して保護できるはずのフレーズになるそうです。
Booking.comの訴訟は、新型コロナウイルスの影響で、米国最高裁判所が口頭弁論をライブで審理した初の訴訟となったため、興味深い歴史的記録となる可能性が高い。
裁判所はソーシャルディスタンスの規則により開廷できず、世界中の他の裁判所と同様にオンラインで審理を行うことを決定しました。しかし、裁判所は審理に関して、カメラ禁止、生中継禁止といった伝統的な(一部の人にとってはひどく時代遅れの)規則を維持しています。重要な事件では、裁判所は一日の終わりや週末に録画を公開することもありました。
しかし、裁判所が弁護士や判事を含む全員に電話での聴取を義務付けることになったため、一般の人々にライブで聴取させることが決定されました。数十年にわたり確立された法律を覆す可能性のあるインターネット訴訟を、インターネットを利用することで数十年にわたる最高裁判所の審理を覆す可能性のあるインターネット訴訟を、裁判所が審理したのは、まさに適切な判断と言えるでしょう。
おばあちゃん、どうだった?
ご興味があれば、公聴会はうまく進み、ソニア・ソトマイヨール判事が電話のミュートを解除し忘れたり、スティーブン・ブレイヤー判事が接続を失ってダーレクに変身したりするなど、ビデオ会議の典型的な失敗もありました。
最高裁判所マニアたちは、クラレンス・トーマス判事が実際に質問したという事実にも夢中になった。同判事が質問したのは昨年1度だけで、大きな反響を呼んだが、過去10年間で他に1度だけだった。
とはいえ、全体的には、おばあちゃんがようやく孫と話すためにSkypeを使うよう説得され、ボタンの機能さえ理解すれば実に便利で全く怖くないことに気づいた時のようでした。最高裁判所は21世紀に入ったのかもしれません。さて、Booking.comの話に戻りましょう。
PTO の立場は、ジェネリック商標を禁止してきた歴史に根ざしており、bookings.com は依然としてジェネリックであり、商標を付与すれば、同社に「roombooking.com」や「hotelsbooking.com」などの類似の名前を攻撃する権限を与えることになるというものである。
意外かもしれないが、インターネットが法的問題にどのような変化をもたらしたかを認識するために設立された電子フロンティア財団(EFF)はこれに同意し、一般的なドットコム名を取得するだけで企業にすでに大きな商業的利点が与えられているため、商標による追加の保護は実際には必要ないと主張している。
一般的なドットコムネームが商標登録可能であるという虚偽の主張が、史上最も有名なインターネット窃盗事件「sex.com」の背後にありました。長年の詐欺師であるスティーブン・コーエンは、この貴重な名前を商標登録済みだと主張して盗み出し、その後アダルト業界全体に嫌がらせを行いました。「sex」という単語を含む数十ものドットコムネームを盗み出し、所有者を商標権侵害で脅迫しました。
Booking.comの現状について、控訴裁判所(第4巡回区控訴裁判所)は、Booking.comは商標登録が可能であるとの判断を下しました。同社は、商標登録が認められなければ、他社が自社サービスの宣伝に利用し、ユーザーを全く別の予約サイトに誘導することができるため、Booking.comの評判は向上する一方で、質の低いサービスを提供した場合には損害を被るリスクがあると指摘しました。
自傷
一方、他のいくつかの裁判所は、特にAdvertising.com、Hotels.com、Mattress.comをめぐる訴訟において、商標権の主張としてgeneric.comを否定する判決を下しています。トランプ政権もこれに同意しており、その弁護士は最高裁判所に対し、それ以外の解釈は「深刻かつ即時の反競争的損害を引き起こす恐れがある」と主張しました。
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裁判所に提出された論拠にも、独自の論理的循環があった。「.com」は現在ではウェブサイトと関連付けられているものの、そもそもインターネットに「.com」が追加された理由は、インターネットの領域が「商業」活動のために切り分けられたものであり、「.org」は非営利団体、「.edu」は教育機関、「.gov」は政府機関のウェブサイト、「.mil」は軍隊、「.net」はネットワーク事業者向けとされていたためである。
もっとシンプルな時代。「.com」が「company」の短縮形としても機能していたことが、今日に至るまでインターネットアドレスの基盤として定着する一因となりました。
しかし、最高裁判所が判例とするよう求められた事件では、一般名称と「会社」という一般名称の組み合わせが争点となりました。端的に言うと、グッドイヤー・ラバー社は1888年、グッドイヤー・インディアン・ラバー・グローブ社を閉鎖するために主張していた商標権を失効させたのです。
商標法に深く入り込むつもりはありませんが、この事件は1946年の有名なランハム法のきっかけの一つとなりました。この法律は、商標に関する様々な問題を整理しようと試み、現在でも商標法としてほぼその地位を維持しています。この法律は、ある物が商標登録可能かどうかを判断する鍵は、その物の「主要な意義」にあると定めました。言い換えれば、「booking」という言葉は明らかに何かを予約するという意味であり、「ああ、あのBookingという会社だ」とすぐには思い浮かばないということです。
このアプローチはそれ以来、米国における商標の見方をほぼ決定づけてきたため、最後に「.com」を付けただけで商標がひっくり返ってしまうのではないかと皆かなり不安を抱いています。
Netflix.comでくつろぐ
Booking.comの弁護士は、同社が予約サイトを乱獲するだろうという主張に対し、「booking」という単語を含む他のドメイン名を取得することには関心がなく、偽造やサイバー海賊行為(Booking.comの用語であり、当社の用語ではない)に「Booking.com」という用語を使用する人々を阻止したいだけだと反論した。
もちろん、Booking.com の場合はそうかもしれませんが、この点で法律を変更すると、他の .com にも影響が及ぶ可能性があり、法的根拠がないにもかかわらず勝訴した sex.com の訴訟で明らかになったように、他の .com はそれほど協力的ではない可能性があります。
クラレンス・トーマス判事の珍しい質問は、実はかなり的を射ていました。特許商標庁は、企業が電話番号に含まれる一般用語(旧1-800-GENERIC)を商標登録することを認めているのに、なぜドメイン名ではダメなのか、と指摘したのです。特許商標庁は、基本的に数字は常に含まれるため、これははるかに小さな問題だと答えました。
議論は、商標にも使用できる住所(通常はレストランや高級店の場合、「パークレーン1番地」のような住所)に移りました。通りの名前なら、なぜドメイン名ではだめなのでしょうか?特許庁の主張は、通りの名前は物理的な住所を示すだけで、それ以上のものではないというものでした。
また、ブレット・カバノー判事は、Booking.com を商標として登録することを認めれば、すべての .com 名が商標として登録できるようになるのかと質問したが、同社の弁護士は基本的に「心配する必要はありません。PTO は非常に面倒なので、ほとんどの人は気にしません」と答えた。
しかし、根本的には、議論は特定の.comドメイン名が独自のブランドとして見なせるかどうかという点に行き着きました。「washingmachine.com」は、そう見なすべきではない例として挙げられました。
最高裁判所は、純粋に一般的な用語と、.comサフィックスによって付加的な意味を持つ用語を区別できる中間的な解決策を模索する姿勢を明確に示しました。今後数ヶ月で判決が下され、どのような結果になるか注目されます。®