参考までに:FBIがNSAの世界的な盗聴データベースを襲撃し、米国の諜報員を調査することはおそらく違法、違憲であると裁判所は判断した

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参考までに:FBIがNSAの世界的な盗聴データベースを襲撃し、米国の諜報員を調査することはおそらく違法、違憲であると裁判所は判断した

分析連邦控訴裁判所は水曜日、FBIが国際的な盗聴から作成されたNSAデータベースを使用して国内犯罪を捜査する際、不当な捜査から保護する合衆国憲法修正第4条に違反する可能性が高いとの判決を下した。

市民自由団体が長年違法と非難してきた慣行に終止符を打つ可能性のある判決[PDF]の中で、米国第2巡回控訴裁判所は、連邦政府が現在押収した通信のデータベースを使用する方法は、「捜査によって犯罪の証拠が発見されると信じる客観的な理由がない限り、法執行機関が個人のプライバシーを侵害してはならないという憲法修正第4条の根本概念に反する」と指摘した。

問題となっているのは、アメリカの外国監視情報法の物議を醸している第702条で、今年初めに更新された際に議会内で大きな懸念の対象となった。

NSAのスパイ活動プログラムにより、NSAは諜報活動上の脅威とみなした米国人以外の人物に関する情報を入手することができます。インターネットのルーティングの仕組み上、対象者が海外にいる場合でも、こうしたデータ取得は米国内のサーバーで行われることがよくあります。マイクロソフトやFacebookといった巨大IT企業は、米国政府からの要請に応じて、特定の個人やアカウントに関する情報を頻繁に提供しています。

このプロセスの一環として、容疑者と接触している米国人に関する情報が収集されることがよくあります。米国人に関する情報に犯罪の証拠や容疑が含まれている場合、当局はそれを保管することが認められます。そうでない場合、少なくとも理論上は、その情報は削除されます。

この事件では、NSAのスパイ活動の結果、投獄された米国市民が、テロ組織への物質的支援を認めた判決に対し、不当な証拠が違法に取得されたとして控訴しました。具体的には、FBIが当初令状なしでデータベースを検索し、その後、FBIが彼を逮捕したと確信した上で書類の提出を申請したため、逮捕に至ったと主張しています。

控訴裁判所は原告の主張の一部を棄却し、他の主張については明確に支持した。例えば、米国政府がプログラムの一環として米国民に関する情報を「偶発的に」収集することは、憲法修正第4条に違反しないとの判決を下した。また、犯罪の可能性がある証拠がある場合、その情報を保管することも違法ではないとした。

令状は令状だ

しかし、控訴裁判所は、将来、米国人を特定して当該データベースを照会するには、ほぼ確実に令状が必要になると指摘した。令状がなければ、当局は不当な捜索に関する憲法修正第4条に違反することになる。そして、決定的に重要なのは、連邦政府が盗聴された通信のサイロに手を出す前に、これらの令状を取得していないのではないかと広く懸念されていることだ。

重要なのは、裁判所がまさにこの問題に関する地方裁判所の以前の判決を却下しただけでなく、意見を明確にする際に、現代のデジタル世界におけるプライバシーに関する最近の最高裁判決 2 件 (Riley 事件と Carpenter 事件) も参照した点です。

地方裁判所は先に、政府がそもそもすべての情報を合法的に収集しているのであれば、令状を得ない限り後日その情報を見ることが違法になるというのは意味がないとする政府の主張に同意していた。

控訴裁判所はこれに異議を唱え、「その論理には説得力がない」と指摘した。「保管自体にはほとんど意味がない…資料の保管は正当であり、米国人を監視するためではなく、標的となった海外にいる米国人以外の人物を監視するためである」

3つの理由を挙げています。「第一に、政府が合法的に収集した情報や物品の捜索を裏付けるために、追加の相当な根拠や合理性の評価が必要であることを、裁判所はますます認識するようになっている。」

最高裁判所のライリー判決を例に挙げると、警察は合法的に携帯電話を押収できるが、令状なしで携帯電話の内容を閲覧する権利は与えられていない。

これは、警察が脱税の疑いで男性のコンピューターを押収したが何も見つからず、その後他の犯罪の証拠を探してコンピューターをくまなく調べたという別の例である。

この事件では、「第9巡回控訴裁判所は、令状の範囲を超えた捜索は不適切であると結論付け、納税申告書に関する故意の証拠を発見できなかった後、政府は「捜査官が有用と判断した新たな証拠を拾い出すために[被告の]コンピューターをくまなく調べることはできないはずである」と指摘した。」

2番目

FBIが702条データベースを自由に検索できるべき理由の2つ目は、このプログラムの規模の大きさです。第二巡回控訴裁判所は、このプログラムを「技術的能力が広範囲にわたり、対象範囲も広範」と評し、年間少なくとも2億5000万通の電子メールが収集・保管されていることを指摘し、慎重な証拠収集というよりは、むしろ網羅的な捜査のように見えると述べています。

「セクション702プログラムの膨大な技術力は…アナリストが各メールを同時に確認していない可能性を意味している可能性があります…もし膨大な情報がデータベースに単に保存され、特定の人物を捜査している捜査官にとって関心のある証拠がそこに見つかるかもしれないという憶測のみに基づいて、国内法執行機関からの要請に応じて確認できるとしたら、このプログラムはより捜査網のように見え始め、問い合わせはより一般的な令状のように見え始め、個々の捜査官が証拠保管庫に行き、以前に入手した証拠を新たな知見と照合する様子は薄れていきます。」

この判決は、ライリー最高裁判決とカーペンター最高裁判決の両方を引用し、デジタル技術によって膨大な量の情報の蓄積が容易に保存および検索可能になったという事実と、それに伴う法的影響を強調している。

そして3つ目に、控訴裁判所は、「実際問題として、照会は、政府が特定の米国人を調査していることを知っている時点で、その人物に関する広範囲の情報に的を絞ることが容易になる可能性があるため、問題がある」と指摘している。

報告書は、法律第702条が「米国人を標的とする裏口として、米国人以外の人物を政府が標的とすることを明確に禁じている」と指摘する一方で、現在の慣行は事実上まさにそれを行っていると指摘している。「NSAは個人に関するあらゆる種類の情報を収集している可能性があり、その総量は、そもそもNSAがその個人を直接標的としていた場合に収集していたであろう情報量に匹敵する可能性がある」

岩盤

したがって、FBIがそのようなデータベースを令状なしで検索し、「そこにたまたま存在する会話の中に何か犯罪につながるものがあるかどうかを確認するだけ」を許可することは、憲法修正第4条の根本概念に反することになるだろう。

言い換えれば、公民権を主張する弁護士、一部の上院議員、そして多くのジャーナリストが指摘しているように、FBI が現在令状なしでセクション 702 データベースに無制限にアクセスすることは明らかに違憲である。

しかし、これでこの事件の終わりは程遠い。控訴裁判所は、事件自体の制約を理由に、FBIの照会が違法であるとは判断していない。米国政府は、問題の人物、アグロン・ハスバジュラミに関する情報を得るために実際にこの方法を用いたわけではないため、回答すべき事案はないと主張している。

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FBIがNSAの米国民に関するデータを悪用していないと約束したのを覚えていますか?さて、どうなったでしょうか…

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この立場は土壇場で示され、何年にもわたる予備的な法的措置(訴訟は2015年に開始)を覆すものとなり、当時法廷では強い懐疑論に直面した。

しかし、その主張と、米国当局がハスバジラミに関して実際にどのような情報を保有しているのか、どのように情報を収集したのか、どのように探したのかについて一切の情報提供を一貫して拒否したという事実の結果、控訴裁判所は、この事件で何が起こったのか全く分からないと認めざるを得なかった。

そのため、同裁判所は問題を地方裁判所に差し戻し、何が起こったのかを正確に「調査しなければならない」と伝え、調査結果に基づいて判決を下した。

つまり、情報機関は今後何年もかけてシステムと証拠を再編・再配置し、裁判所と議会に対しもはや法律違反ではないと主張できるようになるということです。これまで何度もそうしてきたように。

とはいえ、本日の判決により、長年にわたる法廷闘争の末、FBIが米国人以外の者のみを対象としたデータベースから米国人の有罪証拠となる情報を検索できるという問題が、ついに法的に注目を集めることとなった。そして裁判所は、常識的な判断を明確に示し、それは違法であると述べた。®

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